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国土交通省「型式適合認定」について
段差解消機は、建築基準法における特殊な用途の昇降機(エレベーター)として規定されています。
段差解消機「段差らく~だ」は、最新の安全基準と独自の安全を装備していますので安心してお使いいただけます。
「段差らく~だ」は『型式適合認定』を取得しています!

段差解消機「段差らく〜だ」
機種一覧表
積載量 (kg) | タイプ | 上昇距離 (mm) | 名称 | 乗降方式 | 本体型式 |
180 | AF | 600 | AF600 | 直進・L字兼用 | AF600 |
180 | |||||
AH | 800 | AH800 | 直進 | AH800-SR AH800-SL |
|
L字 | AH800-AR AH800-AL |
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1250 | AH1200 | 直進 | AH1200-SR AH1200-SL |
||
L字 | AH1200-AR AH1200-AL |
||||
1600 | AH1600 | 直進 | AH1600-SR AH1600-SL |
||
L字 | AH1600-AR AH1600-AL |
※建築基準法の改正により2014年4月1日より型式適合認定番号が無効となりました。
弊社としましては、今後新しい法律に準拠し、再度型式認定番号の取得をいたします。
新しい基準につきましては4月1日に公開されましたが、同日に従来の認定番号が無効となりました。
猶予期間が無い状況で、新しい基準に準拠した段差解消機の設計変更および国土交通省の審査など、再度型式適合認定を取得するのに時間がかかることが予想されます。
尚、認定番号は現在無効となっていますが、安全性に関しては、全く問題ありませんので安心してお使いいただけます。
段差解消機は、いろいろな法律の規定を
受けている装置です。
「段差らく~だ」を安全にお使いいただけるように関連する法律の規定を遵守しています。
1.建築基準法 | (1) 第一章 総則 | 第六条第1項 建築物の建築等に関する申請及び確認に関する法律です。 |
2.建築基準法施行令 | (1)令第5章の4第2節 昇降機 令第129条の3第2項第一号 |
段差解消機を含む昇降機(エレベータ)の構造や強度計算等の規定している法令です。 |
3.国土交通省(建設省) 告示 | (1)平成12年建設省告示第1413号第1第九号 (2)平成12年建設省告示第1414号 (3)平成12年建設省告示第1415号第五号 (4)平成12年建設省告示第1423号第6 第一~第七 |
|
4.バリアフリー法 | (1) 平成18年国土交通省令第114号第8条 (2) 平成18年国土交通省告示第1485号 |
高齢者や障害者の方の自立した日常生活、社会生活を確保するために、車両、道路、公園等々、
そして建物に対してバリアフリー化(移動を円滑にする)を求める法律です。段差解消機の寸法等の仕様なども規定しています。 ※AF600はコンパクト化のため、テーブル寸法がバリアフリー法の基準に適合しておりません。その他の機種は適合しています。 |
5.障害者差別解消法 | 2016年(平成28年)施行 詳しくは こちら をご覧ください。 |
障害を理由に差別的扱いや権利侵害をしてはならない。社会的障壁やバリアを取り除くための合意的な配慮をする等々を定めている法律です。 「合理的配慮」には、つまり建物の入り口等のバリア(段差)を解消することに言及しています。 例えば、段差解消機やスロープを設置して車いす利用者が容易に建物に入ることができるように対応することです。 |
段差解消機を設置する場合、一般住宅の4号建物の場合、行政への建築確認申請の必要はないとされていますが、新築の場合は必要です。
但し、一般住宅でも3号建物の場合は新築および増改築の場合でも建築確認申請が必要です。 また、公共の施設、店舗、企業の事務所など不特定多数の方が使用 することが想定される場所での設置の場合も建築確認申請が必要です。
