- お客様の使い方からご提案いたします。
- シザーリフト(テーブルリフト・テーブルリフター)やコンベアの作業台について、基本用途は別のコンテンツでご紹介しておりますが、 ここでは使用場所、使用方法、また使用方法によっては法律の規制を受けるものについて紹介いたします。
【使い方を選択】
炉の周辺で使用(耐熱仕様)
金属熱処理加工を行う工業炉にシザーリフトをご提案いたします。 工業炉周辺の雰囲気温度は通常よりも高温 (およそ60℃) となり、油圧のシザーリフトにとっては厳しい環境となり、使用できないケースが多々あります。しかし、弊社の電動式シザーリフトを使用する事で、その問題は解決できます。電動式シザーリフトは昇降速度も安定し、自然下降することなく停止位置を一定に保持することが可能です。また油圧を一切使用していないので、万一作動油に引火するという不安もなく、安全面でも大変優れた特徴を持っています。
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コンベヤラインと
炉の投入口の段差解消 -
棚への投入
搬出用シザーリフト
これらの事例のように、電動式シザーリフトには油圧にない優れた特徴があり、熱処理工程の炉周辺では電動式リフトの特徴が活かされています!
- 安全性
- 油圧を使っていないので、作動油への引火のおそれがありません。
- 一定の速度
- 周辺雰囲気温度に左右されることなく一定の速度で昇降可能です。
- 自然下降なし
- 長時間放置しても自然下降することなく一定にキープできます。
『エンデバーシリーズ』をおすすめします。
クリーンルームで使う
電動式のクリーンルーム対応のシザーリフト(テーブルリフト・テーブルリフター)、
コンベアを作業台として使用する場合についてご提案いたします。
以下のように、高所や補助用として効率アップを図ることが可能です。
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作業台
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高所作業台
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作業補助台
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スタッカークレーンの
受け渡しステーション -
コンベヤライン内での
直角方向転換部 -
機械組込
(ガラスなどの板状の
ワークの段積み段バラシ)
※詳しくは『クリーンシリーズ』のページを参照ください。
高所の作業で使う
人が乗るため安全対策を万全にした仕様のシザーリフトをご提案いたします。
作業者がシザーリフトのテーブル上に乗って高所の作業を行うのに大変多く使われています。
より安全な作業を実現するための仕様がございます。

棚への荷の取り出し

高所の組立作業1

高所の組立作業2

高所の組立作業3
高所作業台について

移動式高所作業台は、労働安全衛生法で規制のある用途です。
この場合、シザーリフトのテーブル上に850mm以上の高さのある柵と中さん、作業者の落下防止のロープを固定するバー、工具などの落下を防止する150mmのガードを付ける必要があります。
(労働安全衛生規則)
組立作業台として使う
安全性と生産性を兼ね備え、作業者の労働負荷を大幅に軽減することができます。 作業者の最適な姿勢を確保できるのがシザーリフト(テーブルリフト・テーブルリフター)利用の作業台です。 組立ラインやコンベア内の作業台としても有効です。

組立昇降作業台

コンベアライン内の
組立ステーション

組立ライン内の作業台
装置に内蔵する
機械の中に組み込んで、製品を投入したり、積み上げたり、
装置を昇降させたりする用途にお使いいただけます。
シート状のワークを一枚ずつ積み重ねたり、重ねられた中から一枚ずつ取り除いたりする際にシザーリフトの昇降機能を利用してはいかがでしょうか。特に加工機械等の内部に組み込んで『段積み・段バラシ』を行いワークの投入から取り出しまでを自動化できます。
コンベアライン内で使用する
コンベアライン内の段差解消や90°方向転換部の昇降にシザーリフトをお奨めします。
車椅子用段差解消機について
収縮時高さが低く安定した昇降ができるシザーリフトの特性を活かした段差解消機です。 メイキコウの段差解消機は国土交通省の型式適合認定(※現在は取得しておりません)を受けています。(一部機種を除く)詳しくはお問合せください。

段差解消機 らく~だ

L字乗降

通常乗降
工場内の段差解消について
工場内での段差解消の対策について移動式シザーリフトのご提案をいたします。
通常の当社のシザーリフトでは、エレベーターに該当する使い方ではご使用いただくことができません。
移動式段差解消用シザーリフト「段差らくーだ」なら移動式のためエレベータ扱いになりません。本体の移動ができるので邪魔にならず、しかも複数の場所でご使用できます。プロトタイプモデルの他にカスタムメイド対応もいたします。

工場や倉庫などの段差解消
※詳しくは『移動式段差解消用シザーリフト「段差らくーだ」』を参照ください。
エレベータ ー(昇降機) について
シザーリフトは用途によって法律上エレベーター (昇降機) とみなされることがあり注意が必要です。
・シザーリフトやテーブルリフトおよびテーブルリフターと呼ばれるパンタアーム式の昇降装置を下イラストのような使い方をするとエレベーター(昇降機) とみなされ、『建築基準法』および 『労働安全衛生法』 の規制をうける場合がありますのでご注意ください。
・下イラストのような使用をする場合には、事前に所轄官庁に確認してください。この他にもエレベーターと見なされる場合があります。
・シザーリフトをエレベーターの基準を満たさない状態で下イラストの使い方をすると法律違反となります。

- シザーリフトをエレベーターとして、建物の段差を解消する目的で使用することをお考えの方へ
- 弊社シザーリフトはエレベーター(昇降機)として使用することはできません。詳しくはこちらから